(名称) |
第1条 |
この要綱は、ケナフ指導者養成認定要綱(以下「要綱」という。)という。 |
(目的) |
第2条 |
この要綱は、地域活性化、環境教育、創作活動、商品開発等によるアオイ科一年草ケナフを通じた市民活動(以下「ケナフ活動」という。)の健全な育成を図るため、環境保全・未来資源の素材であるケナフに関する正確な知識、植栽・活用の実践能力、およびケナフの現状や課題に対する的確な情報を有する指導者(以下「指導者」という。)の資格制度及び資格認定について定めることを目的とする。 |
(ケナフ指導者の名称) |
第3条 |
ケナフ指導者の名称は次のとおりとする。 |
1 |
初級指導者の名称はケナフアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)とする。 |
2 |
中級指導者の名称はケナフインストラクター(以下「インストラクター」という。)とする。 |
3 |
上級指導者の名称はケナフコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)とする。 |
(指導者の資格認定申請) |
第4条 |
指導者の資格申請認定を受けようとする者は、別途定める様式に所定の事項を記入し所定の費用を添えて、自らが所属する、ケナフネットワークジャパン(以下「KNJ」という。)を構成する各地のケナフの会(以下「各地のケナフの会」という。)を通じて、KNJへ申請しなければならない。 |
(資格申請の条件) |
第5条 |
資格申請の条件は次のとおりとする。 |
1 |
アドバイザーを申請するものは、KNJ所定の通信講座を受講し、KNJの定める認定試験に合格しなければならない。 |
2 |
インストラクターを申請する者は、原則2年以上のケナフ活動の経験を有する者とする。 |
3 |
コーディネーターを申請するものは、インストラクターを取得後、2年以上のケナフ活動の経験を有するもので、別途定める条件を有するものとする。 |
(資格の取得) |
第6条 |
第5条の資格は、KNJが定めるケナフ養成認定講座を受講し、KNJが定める所定の課題を終了し、かつ第7条に定める資格認定審査で適格と認定された者が取得する。 |
(資格認定審査委員会) |
第7条 |
資格認定審査委員会は、KNJ規則第5条に基づき、KNJ代表が指名する実行委員によって構成する。 |
1 |
資格認定審査委員会は、資格認定審査を行い適格と認めたものには、速やかに指導者認定証書等を授与しなければならない。 |
2 |
不適格と認めた者には、その理由を付して、認定を行わない旨の通知を速やかに行わなければならない。 |
(指導者の責務) |
第8条 |
KNJ会則に基づき、的確なケナフ活動を持続的に行わなければならない。 |
2 |
指導や助言にあたっては、指導者としての自覚と誇りを持ち、真摯に対応しなければならない。 |
(指導者資格の剥奪と登録の抹消) |
第9条 |
指導者として認定した者であっても、前条に違反した場合及び指導員として不適格と認められる行為を行ったとKNJの代表が判断した場合には、KNJの代表は、該当者から指導者資格の剥奪と登録抹消をすることができるものとする。 |
(登録の期間) |
第10条 |
登録の期間は2年とする。 |
(登録の更新申請) |
第11条 |
登録の更新申請はKNJ所定の手続きによるものとし、更新の認可については第7条に準ずるものとする。 |
(要綱の変更) |
第12条 |
要綱の変更はKNJミーティングにおいて協議の上行う。 |