「ケナフネットワークジャパン」会 則 

(名称)

    第1条 政治・宗教・業種等の立場を超えて活動を行う各地の「ケナフの会」が連携する本ネットワークを、「ケナフネットワークジャパン」と称する。

(目的)

    第2条 本ネットワークは、市民による拘束性のない自由な連携・協力の輪とする。

    本ネットワークは、環境保全・未来資源の素材であるケナフを、植栽し、地域及び地域コミュニティーの活性化、教育現場への貢献、応用実用化に係る研究・開発等により、市民自らが地球環境改善に寄与することをめざす。

(事業等)

    第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。

    1. ホームページの作成
    2. 「ケナフ通信」の随時発行
    3. ケナフサミットの開催及び支援
    4. 母の日・父の日における植草祭の開催
    5. 11月の収穫祭の開催
    6. その他本会の目的を達成するために必要な相互支援及び会議・イベント等の開催

(会員)

    第4条 本会は、第2条の目的に賛同して入会した各地の「ケナフの会」により構成する。

(委員等)

    第5条 本会は、運営及び事業実施のため、必要に応じ、適宜、委員を置く。

    1. 代  表    1名
    2. 運営委員   若干名
    3. 実行委員   若干名

     代表は、第7条に定める事務局所在地の「ケナフの会」の代表が兼務する。

     運営委員は、発足時においては、本会世話人が協議の上選任し、これを委嘱するものとし、爾後この例による。

     実行委員は、必要に応じ、代表が指名する。(職務)

    第6条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。

     運営委員は、会務を掌理する。

     実行委員は、事業等を執行する。

(事務局)

    第7条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

     事務局は、広島県豊田郡安浦町に置く。

     事務局には、事務局長1名を置く。

(運営費用)

    第8条 本会の運営費用は、原則、第3条に定める事業等へ自ら参加する者が、その割合に応じて、各々実費を負担するものとする。

(会則の変更)

    第9条 本会則は、メンバー相互の良識によって運用されるものであり、会則の変更は、ネットワークミーティングにおいて協議の上行うものとする。

附   則

    本会は、平成11年8月1日をもって設立する。