(名称)
第1条 政治・宗教・業種等の立場を超えて活動を行う各地の「ケナフの会」が連携する本ネットワークを、「ケナフネットワークジャパン」と称する。 (目的) 第2条 本ネットワークは、市民による拘束性のない自由な連携・協力の輪とする。 2 本ネットワークは、環境保全・未来資源の素材であるケナフを、植栽し、地域及び地域コミュニティーの活性化、教育現場への貢献、応用実用化に係る研究・開発等により、市民自らが地球環境改善に寄与することをめざす。 (事業等) 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(会員) 第4条 本会は、第2条の目的に賛同して入会した各地の「ケナフの会」により構成する。 (委員等) 第5条 本会は、運営及び事業実施のため、必要に応じ、適宜、委員を置く。
2 代表は、第7条に定める事務局所在地の「ケナフの会」の代表が兼務する。 3 運営委員は、発足時においては、本会世話人が協議の上選任し、これを委嘱するものとし、爾後この例による。 4 実行委員は、必要に応じ、代表が指名する。(職務) 第6条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 2 運営委員は、会務を掌理する。 3 実行委員は、事業等を執行する。 (事務局) 第7条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、広島県豊田郡安浦町に置く。 3 事務局には、事務局長1名を置く。 (運営費用) 第8条 本会の運営費用は、原則、第3条に定める事業等へ自ら参加する者が、その割合に応じて、各々実費を負担するものとする。 (会則の変更) 第9条 本会則は、メンバー相互の良識によって運用されるものであり、会則の変更は、ネットワークミーティングにおいて協議の上行うものとする。 附 則 本会は、平成11年8月1日をもって設立する。
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