このネットワークは、自由で、拘束性のない、また互いの関係がフラットな、市民の自らの意思での参加による、新しい形の組織です。
会則は、その趣旨に沿って作成いたしました。
- 本ネットワークはケナフをある特定の利害に結びつけるものでないことを明確にするため、第1条で「政治・宗教・業種等の立場を超えて」との文言を入れました。
- また、ネットワークという広がりと弾力性のある組織であるため、第1条では、あえて「本会」とせず、「本ネットワーク」としました。
- 第2条では、このネットワークの目的は、ケナフを通じた広い意味での地球環境改善ではあるものの、その活動は幅広く自由なものであることを再確認しました。
- 第3条では、現在行っている事業、今後予定している事業を示すとともに、(6)で今後新たな事業を行えるよう規定しました。
また、「ケナフ通信」の発行も、基本的には2ヶ月に1回とするものの、義務的な要素を排除するため、あえて「随時」とした。
- このネットワークの組織はフラットなものであり、委員等は、組織運営や事業実施のためのひとつの役割と位置付けています。
このため、会長等の名称は使用せず、代表とし、特段の権限を有しないものとしました。(第5条、6条)
- 同様に、本部・支部組織とせず、事務局を定めました。(第7条)
- また、代表や委員の選挙等、力の競い合いや組織内組織の発生する要素を省くため、「代表は事務局所在地の代表が兼務」「運営委員は世話人が話し合いで」、実働部隊である「実行委員は必要に応じ代表が指名」としました。(第5条)
- 運営費用についても、従来の組織では本部への資金集中を行い、結果として中央集権的となりがちであったと考えます。
自由でフラットな関係を保つためにも、実費を按分することによって運営費をまかなうことを原則としました。(第8条)
- このネットワークには、本会の趣旨を十分理解した人たちが参加することが前提であり、組織内組織防止の面から、入会規定を第4条のみとし、あえて要件を定めておりません。
- 今後、より良いものが見つかれば、第9条によって改正を加えたいと考えております。
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